大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5317 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊地養之輔の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(原判決は、所論第一審判決第四の偽造に相当する公訴

事実を判示第一の三の(一)(二)の偽造教唆と認定判示しているから、所論の判

断遺脱は認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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